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相続財産の名義変更

名義変更が必要な相続財産

名義変更が必要な相続財産

相続が発生すると、相続税の申告が必要な場合も、必要でない場合も、不動産、預貯金、有価証券等がある場合は、相続人に所有権を移転する手続きが必要となります。

  1. 不動産の名義変更
    今のところ、相続による不動産の名義変更は、法律上で決められた期限はありません。また、名義変更をせずに放置しておいても罰則もありません。
    しかし、不動産の名義変更をしておかなかったため、所有者不明となる土地が多くなってきており、現在、法制審議会において、被相続人が亡くなった際に相続登記の申請を義務付けることが検討されています。また、手続きを簡素化する代わりに、一定期間内に登記しなければ罰則を設けることも検討されています。
    このような事態にいたらないために、遺産分割協議書に基づく名義変更を行うことをお勧めします。
  2. 預貯金等の名義変更
    預貯金等の名義変更は、預貯金等の口座のある金融機関に必要な書類を添えて届け出を行います。
  3. 上場株式等の口座の移し替え手続き
    上場株式等は、証券会社等の被相続人の口座から相続人の口座に上場株式等の移し替えを行います。

不動産の名義変更

不動産の名義変更は、不動産の登記を所管する法務局に以下の資料を基に名義変更の申請を行います。
名義変更登記申請のため、被相続人が死亡したことやその全相続人を特定するため資料、そして、不動産の相続人を特定するための資料として、以下の資料が必要になります。

  1. 登記簿謄本
  2. 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票
  3. 相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
  4. 固定資産税評価証明書
  5. 相続関係図
  6. 遺産分割協議書
  7. 不動産相続登記申請書
当事務所では、これらの書類を窓口を一本化して、相続税の申告と並行して行います。

相続の効力(相続財産の登記)等の見直し(2019年7月1日以降)
相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことなります。
法務省資料 相続の効力等の見直し(PDF)

預貯金等の名義変更

預貯金等の名義変更は、口座を開設していた金融機関に相続関係書類を提出し、名義変更の依頼をします。
手続きに必要な資料は、以下のとおりです。

  1. 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
  2. 相続人の戸籍謄本、印鑑証明書
  3. 被相続人名義の預金通帳、証書、キャッシュカード等
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続関係届

上場株式等の口座の移し替え

被相続人の上場株式が証券会社の特定口座にある場合は、同じ証券会社に相続人の口座を開設し株式を移し替える手続きが必要となります。
なお、上場株式が特別口座にある場合は、特別口座を開設している信託銀行等で株式を振り替える必要があります。
手続きに必要な資料は、以下のとおりです。

  1. 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
  2. 相続人の戸籍謄本、印鑑証明書
  3. 遺言書または遺産分割協議書
  4. 相続手続依頼書、口座開設請求書等

効率的な名義変更手続き

不動産に限らず、相続税の申告と名義変更を別々に行うと二度手間になるケースが想定されます。
当事務所では、不動産の名義変更、金融機関の口座の名義変更、上場株式等の口座の移し替え手続きも視野に入れた効率的な名義変更をご提案させていただいております。
なお、相続税の申告が不要な場合でも、名義変更の代行を行っております。